WEB制作メモ

web制作・ビジネス・アイデア・生活・ホームページ制作・更新など

外注先がインボイスに参加していない場合

売上が11万円で外注費が10万円の場合、外注先がインボイスに参加していないと、余分な税金が発生する可能性があります。その理由と計算方法について、
 
まず、インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス登録事業者から発行された適格請求書が必要となる制度です。1 この制度は2023年10月1日から施行されます。1
 
外注先がインボイスに参加していない場合、つまりインボイス未登録の免税事業者である場合、以下のような問題点があります。
 
課税事業者が外注先から仕入れた場合、仕入税額控除ができなくなるか、一定割合までしかできなくなります。2 これは、消費税の負担が増えることを意味します。2
経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日までは、仕入税額相当額の80%から50%を控除できますが、そのためには必要事項が記載された帳簿や請求書等の保存が必要です。2 また、経過措置は後から適用することはできず、記帳の時点で経過措置を受ける処理をする必要があります。2
2029年10月1日以降は、経過措置もなくなり、仕入税額控除はできません。2 つまり、外注先から仕入れた代金に含まれる消費税相当額は全て自己負担となります。2
したがって、売上が11万円で外注費が10万円の場合、外注先がインボイスに参加していないと、以下のように余分な税金を支払うことになります。
 
2023年10月1日から2026年9月30日までは、外注費に含まれる消費税相当額(10万円×10%=1万円)の20%(1万円×20%=2,000円)を余分に支払うことになります。
2026年10月1日から2029年9月30日までは、外注費に含まれる消費税相当額(10万円×10%=1万円)の50%(1万円×50%=5,000円)を余分に支払うことになります。
2029年10月1日以降は、外注費に含まれる消費税相当額(10万円×10%=1万円)の100%(1万円×100%=1万円)を余分に支払うことになります。
以上のように、外注先がインボイスに参加していない場合は、消費税や所得税法人税などの面で不利益やリスクが高まります。23 したがって、外注先に対してインボイス制度への対応を促すことや、インボイス登録事業者との取引を優先することを検討することが望ましいと言えます。
 
この記事では、売上が11万円で外注費が10万円の場合に、外注先がインボイスに参加していないとどのような影響があるかについて説明しました。インボイス制度は2023年10月から始まりますので、事前に準備をしておくことが重要です。外注先との関係を見直すことも必要かもしれません。インボイス制度に関する詳細は、国税庁のホームページや税理士などの専門家に相談することをおすすめします。4
 
参考文献
3. 税理士ドットコム. インボイス制度とは?2023年10月から始まる消費税制度の変更点や注意点を解説. https://www.zeirishi.com/column/2021/08/invoice-system.html
4. 税理士ドットコム. インボイス制度に関するよくある質問と回答. https://www.zeirishi.com/column/2021/08/invoice-system-faq.html